一般社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

国内旅行業務取扱管理者試験とは

当協会は観光庁長官の試験事務代行機関として「国内旅行業務取扱管理者試験」を実施しております。この資格試験は旅行業法に基づき実施されるもので、旅行業者は各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任し、一定の管理及び監督業務を行わせることが義務付けられています。

旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務は以下のとおりです。
(旅行業法施行規約第10条)

  1. 旅行に関する計画の作成
  2. 料金の掲示
  3. 旅行業約款の掲示及び備置き
  4. 取引条件の説明
  5. 書面の交付
  6. 広告に関する事項
  7. 企画旅行の円滑な実施のための措置
  8. 旅行に関する苦情の処理
  9. 契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
  10. 上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要
    な事項として観光庁長官が定める事項

また、旅行業務取扱管理者は、取り扱う旅行が国内旅行と海外旅行の業務範囲の別により、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。
当協会(一般社団法人 全国旅行業協会・ANTA)では、この権威ある国家資格「国内旅行業務取扱管理者試験」を観光庁長官の試験事務代行機関として年1回(例年9月)開催しています。

国内旅行業務取扱管理者試験試験科目

  1. 旅行業法及びこれに基づく命令
  2. 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
  3. 国内旅行実務
    • 運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
    • 旅行業務の取扱いに関する実務処理

試験の一部免除

  1. 前年度実施の国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」において合格点を得た者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
  2. 当協会が実施した本年度もしくは前年度の国内旅行業務取扱管理者研修修了者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
  3. 観光庁が実施する地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者については、試験科目のうち「旅行業法及びこれに基づく命令」の科目について試験の免除を受けることができます。

国内旅行業務取扱管理者研修の受講資格は、旅行業者または旅行業者代理業者に最近5年以内に3年以上勤務しており、現在も引き続き旅行業務に従事している者を受講条件としています。
なお、「旅行業務」とは本邦内の登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる業務を指し、例えば、企画・手配・見積・集客・発券・添乗等の業務が該当し、人事・経理・総務等の業務は該当しません。また、派遣労働者は旅行業者または旅行業者代理業者に派遣されていても「旅行業者または旅行業者代理業者」とは認められません。このほか、海外駐在の期間は算入されません。

  • 旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)に伴い、資格名称が国内旅行業務取扱主任者より国内旅行業務取扱管理者に変更されました。
  • 「総合旅行業務取扱管理者試験」は、日本旅行業協会(JATA)のホームページをご参照ください。
  • 「地域限定旅行業務取扱管理者試験」は、観光庁のホームページをご参照ください。
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