国内旅行業務取扱管理者研修とは
国内旅行業務取扱管理者研修は、本研修の修了年度もしくは次年度の国内旅行業務取扱管理者試験の受験に際し、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について免除を受けることができます。
本研修の修了者は、試験科目が一部免除となることから、試験に代わり必要な知識と能力に関する課程についての研修を行い、研修後に修了テストが実施されます。
受講資格は、旅行業者または旅行業者代理業者に最近5年以内に3年以上従事した経験を有し、現在も引き続き旅行業務に従事している者を条件としております。
受講資格
旅行業法第6条第1項第1号~第6号までの一に該当しない者であって、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 研修実施年の4月1日現在、旅行業者または旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)の業務に従事している者
- 4月1日現在、旅行業者等の業務に従事していること。また、修了テストの実施日まで継続してその旅行業者等の業務に従事していることも必要です。
- 「旅行業者または旅行業者代理業者の業務に従事」とは、旅行業者等に雇用され、当該旅行業者等の業務に従事していることをいいます。なお、派遣労働者は「旅行業者または旅行業者代理業者の業務に従事している者」とは認められません。
- 次の受講資格2.を満たしていても、4月1日現在で旅行業者等から旅行業登録のない企業・団体に出向している方は、受講資格はありません。
- 研修実施年の4月1日を算定基準日として、最近5年以内に、本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に3年以上従事した経験を有する者
- 「旅行業務」とは、本邦内の登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる業務をいいます。例えば、企画・手配・見積・集客・発券・添乗等の業務が該当します。
- 人事・経理・総務等の業務のみを取り扱っていた期間、派遣労働者としての従事期間、海外駐在期間、産休等の長期休暇期間は含まれません。
- 上記受講資格1.及び 2.の職歴を当該旅行業者等が証明した者
- 受講願書「職歴証明書」に当該旅行業者等による証明が必要です。
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(最近5年以内に3年以上勤務、現在旅行業務従事者のみ対象)