旅程管理研修とは
主任添乗員の要件の一部となる研修
旅程管理研修は、旅行業法第12条の11「旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち"主任"となる者」に定める、言わば「主任添乗員の資格制度」です。
企画旅行の円滑な実施を確保するため、旅行者に同行して旅程管理を行う主任の者(主任添乗員)は、次の要件を満たしている必要があります。
旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者で、(1)観光庁長官の登録を受けた機関による旅程管理研修の課程を修了し、かつ、(2)一定の実務経験(研修の修了前後1年以内に1回以上または研修の修了後3年以内に2回以上)を有する者とされています。
研修内容は、旅程管理業務についての理解、その業務の実施に関して必要不可欠な各種サービス提供契約等についての理解を中心に講義がなされます。
受講資格
旅行業法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であって、下記の事項に該当するものとします。
国内旅程管理研修
- 旅行業者の業務に従事する者であって当該旅行業者がその旨を証明した者。(旅行業者代理業者の業務に従事するものにあっては所属旅行業者がその旨を証明した者。)
- 現に旅行業者によって選任され、旅程管理業務を反復継続して行っている者であって、旅行業者等がその旨を証明した者。
- 1または2に掲げる者となることが予定されている者であって、旅行業者や登録研修機関等が実施する研修の課程の修了、旅行業務取扱管理者試験の合格等により旅行業務に関する基礎的な知識を既に有していると認められる者であって、旅行業者等又は添乗員派遣事業者がその旨を証明した者。
- 通訳案内士法に基づく全国通訳案内士又は地域通訳案内士の資格を有する者。
(旅行業務従事者・従事予定者のみ対象)