よくあるご質問
一般的な問合せ
- 国内旅行業務取扱管理者はどのような資格ですか?
- 国内旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱主任者の資格名称の違いについては?
- CBT試験とは何ですか?
- 筆記での試験はできないのですか?
- パソコンが苦手ですが大丈夫でしょうか?
- 試験はいつ頃行われているのですか?
- 受験資格は?
- 受験の申込期間は?
- 受験手数料等は?
- 受験科目は?
- 試験科目が一部免除(国内旅行実務)となる「国内旅行業務取扱管理者研修」について教えてください。
- 過去の試験問題、解答と合格基準は?
- 試験の解答方法は?
- 電卓などの計算機器、携帯電話・スマートフォン、ウェアラブル端末等の情報通信機器の使用は?
- 合否結果及び発表予定日は?
- 受験後、翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度について教えてください。
- 同年度に「国内」と「総合」の両方の旅行業務取扱管理者試験を受験は可能?
- 国内試験合格後の総合旅行業務取扱管理者試験の免除科目は?
受験手続などの問合せ ※手続き方法については、受験申請サイトをご参照ください。
- 試験実施日程中で何回も受験できますか?
- 予約できる受験会場はどこですか?
- 希望する日時・会場で必ず受験できますか?
- 受験手数料等はどのように支払うのでしょうか?
- クレジットカードの利用明細にはどのように記載されますか?
- コンビニエンスストア/Pay-easyでの支払いを選択すると、振込用紙が届くのですか?
- 学校・会社等から団体(10名以上)での受験申込をしたいのですが?
- 氏名が常用漢字でないので、外字で入力しても良いですか?
- 免除の根拠となる証書は、どのようにアップロードすればよいですか?
- 都合があり当日受験できなくなりました。
- 車いすや点字での受験はできますか?
- 「総合」「地域限定」旅行業務取扱管理者試験についての問合せは?
受験に関する問合せ ※手続き方法については、受験申請サイトをご参照ください。
- 試験勉強をするにあたって、どのような問題集を購入すれば良いですか?
- 試験当日の持ち物は何が必要ですか?
- 試験当日の遅刻は認められていますか?
- 試験開始前に勉強ができるような時間や場所はありますか?
- 試験は国内旅行業務取扱管理者試験の受験者だけで行われますか?
- 試験問題は持ち帰れますか?
- 試験問題の公表はありますか?
合格後(資格取得者)の問合せ
- 合格証紛失の際の再交付方法は?
- 資格の更新手続は必要?
- 住所移転時の届出は必要?
- 国内旅行業務取扱管理者資格は、旅程管理主任者(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのですか?
- 運転免許証のようなライセンスカードの交付はあるのでしょうか?
- 国内旅行業務取扱管理者試験の英語名は?
その他(ご注意ください)
関連外部リンク
総合旅行業務取扱管理者試験 よくある質問 日本旅行業協会(JATA)
一般的な問合せ
「国内旅行業務取扱管理者」とは、どのような資格ですか?
旅行業者は、一部例外を除き原則として、「旅行業務取扱管理者」を営業所ごとに1名以上選任しておかなければ、営業できないことが「旅行業法」に定められております。
なお、旅行業務取扱管理者は、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる「総合」旅行業務取扱管理者、国内旅行業務のみを取り扱うことができる「国内」旅行業務取扱管理者、一定区域内のみを取り扱うことができる「地域限定」旅行業務取扱管理者の3種類の資格があります。
国内旅行業務取扱管理者とは、国内旅行業務のみを取り扱うことができる営業所において旅行業法で定めるところにより、その取引に係わる旅行サービスの確実性、取引条件の明確性、そのほか取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するために必要な管理及び監督に関する事務等を行う者を指します。
関連)国内旅行業務取扱管理者試験とは
※当協会(全国旅行業協会・ANTA)は、「国内」旅行業務取扱管理者試験を観光庁の事務代行機関として行っております。
「総合」旅行業務取扱管理者試験については、日本旅行業協会のホームページをご参照ください。
「地域限定」旅行業務取扱管理者試験については、観光庁のホームページをご参照ください。
国内旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱主任者?
旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)により、旅行業務取扱主任者は旅行業務取扱管理者に資格名称が変更されました。
過去に
旧資格名称で合格している場合であっても、手続や改めて受験しなおす必要はありません。
”Computer Based
Testing”の略で、全国のテストセンターにおいて問題用紙やマークシートを使用せず、パソコンの画面に表示される問題を見てマウス等を用いて解答する試験方式です。
受験者によって以下のようなメリットが挙げられます。
① 試験会場が全国に設置されているため、近隣での受験が可能です。
② 試験実施日程の中から希望する受験日を選択できるため、受験予定の計画が立てやすくなります。
③ 試験会場と試験日を指定された範囲内で選択することが可能です。また、空きがあれば試験会場と試験日時を一定の条件下で変更することができるようになります。
令和6年度の試験より筆記での試験を廃止いたしました。
受験はすべてCBT方式となります。
マウス操作ができれば大丈夫です。
こちらよりCBT体験試験を受けて練習することも可能です。
年1回、9月頃に実施しています。試験の詳細は、6月上旬頃にホームページでお知らせする予定です。
(6月上旬頃、観光庁長官が政府官報に公示します。)
受験資格について教えてください。
どなたでも受験することができます。
(但し、試験に不正行為があった者について、観光庁長官により受験を禁止されている者を除きます。)
受験申込期間は?
6月上旬頃にホームページでお知らせする予定です。
(6月上旬頃の官報公示をもって確定します。)
受験手数料等を教えてください。
6月上旬頃にホームページでお知らせする予定です。
(6月上旬頃の官報をもって確定します。)
上記受験手数料とシステム利用料を負担いただきます。
受験案内ページをご参照ください。
受験科目を教えてください。
国内旅行業務取扱管理者試験の受験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」、「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」、「国内旅行実務」の3科目です。
国内旅行業務取扱管理者試験の科目が一部免除になる研修について教えてください。
当協会で例年5月中・下旬頃に実施する国内旅行業務取扱管理者研修を修了された場合、研修を修了した当年度及び次年度の国内旅行業務取扱管理者試験の受験に際し、1科目(国内旅行実務)が免除となります。
ただし、旅行業者または旅行業者代理業者に過去5年以内に3年以上勤務されている方で、かつ現在旅行業務に従事している者のみが受講対象となりますので、一般の方は受講できません。
なお、「国内旅行業務取扱管理者研修(ANTA主催)」と「総合旅行業務取扱管理者研修(JATA主催)」の間で修了者の相互免除はありません。
翌年度の試験科目(国内旅行実務)が一部免除となる制度について教えてください。
国内旅行業務取扱管理者試験においては、「法令」「約款」「国内旅行実務」の3科目のうち「国内旅行実務」について合格基準に達した者を対象に翌年度試験に限り免除とする制度があります。(「法令」「約款」は本制度の免除科目の対象とはなりません。
)
なお、本制度は「国内旅行業務取扱管理者試験」と「総合旅行業務取扱管理者試験」の間での相互免除はありません。
過去の試験問題を閲覧したいのですが・・・。
また、解答、配点及び合格点を教えてください。
CBT試験の特性上、受験者ごとに問題が異なるため、試験問題出題・解答(例)及び配点を試験期間終了後一定期間内に当協会ホームページにて公表します。
合格基準については、合格者一覧を掲載する際に当協会ホームページにて公表します。
なお、各種教育機関・資格講座業者等がインターネット上に掲載する解答速報、市販参考書等の解答解説、スマートフォン等のアプリケーションなどは、当協会とは一切関係ありません。
こちらをご参照ください。
時計の持ち込み、また、電卓等の計算機器、携帯電話・スマートフォン、ウェアラブル端末等の情報通信機器を使用していいですか?
一切の使用を禁止します。
電卓等の計算機器、携帯電話・スマートフォン、ウェアラブル端末等の情報通信機器の使用は認めません。これらを含めて所持品の全て(腕時計、筆記用具を含む)は試験室に持ち込むことはできません。
合否結果及び発表予定日を教えてください。
試験結果発表日以降、受験者マイページ(受験申込時に作成)上で確認できます。発表予定日は、受験案内ページをご参照ください。
合格者には、合格証書を発送いたします。
不合格者には、書類の発送はありません。
同年度に「国内」と「総合」の両方の旅行業務取扱管理者試験を受験することは可能ですか?
また、国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合、総合旅行業務取扱管理者試験の免除科目はありますか?
同じ年度に国内・総合の両方の旅行業務管理者試験を受験することは可能です。
但し、同じ年度に国内の管理者を合格し、総合を一部免除で受験することは、受験受付締切日の関係上できません。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格した場合は、次年度以降の総合旅行業務取扱管理者試験の「旅行業法及びこれに基づく命令」及び「国内旅行実務」の 2科目が免除となります。
受験手続などの問合せ ※手続き方法については、受験申請サイトをご参照ください。
試験実施日程中で何回も受験できますか?
申込及び受験は試験実施日程内において、1回限りとなります。
予約できる受験会場はどこですか?
6月上旬以降、受験申請サイトにて確認ができます。
希望する日時、会場で必ず受験できますか?
試験会場の座席の確保状況やお申込み状況などにより、満席となることがございます。
受験手数料等はどのように支払うのでしょうか?
クレジットカード、コンビニエンスストア/Pay-easy、受験チケット(団体受験の場合のみ)が選択できます。
コンビニエンスストア/Pay-easyの場合、支払期限を過ぎると自動キャンセルとなります。
申込期間内の場合は、再度申込みをし直したうえで、受験手数料等をお支払いください。
クレジットカードの利用明細にはどのように記載されますか。
本試験の受験手数料等の支払方法をクレジットカードに選択して決済すると、利用店舗名に「CBTS
受験申込サイト」と表示されます。
コンビニエンスストア/Pay-easyでの支払いを選択すると、振込用紙が届くのでしょうか?
振込用紙は郵送されません。
「お支払い手続きについて」のメールに支払い方法及び支払い期限が記載されていますので、記載の情報にて支払いをお願いいたします。
学校、会社等から団体(10名以上)での受験申込をしたいのですが・・・。
受験申込者が10名分以上の受験手数料等を、学校または会社等の代表者が一括して納付する場合は、所定の期間内で団体受験を申請することができます。
なお、団体受験扱いにおいても、受験確認書メールや試験結果の通知先は各受験者宛となり、代表者に個々の合否結果は知らされません。
手続きの関係上、試験係(03-6277-6805)までお問い合わせください。
受験者マイページに登録する氏名に、システム上入力できない文字が含まれる場合、常用漢字に置き換えてご登録ください。
合格した際に発行される合格証書には受験者マイページに登録された氏名が印字されます。
合格証書の氏名を受験者マイページ作成時に使用できなかった漢字へ変更されたい場合は、外字申請を行ってください。
免除の根拠となる証書は、どのようにアップロードすればよいですか?
「氏名」「生年月日」「合格(修了)番号」が判別できるように、証書の四隅を合わせてスキャンまたは撮影したデータをアップロードしてください。
データの形式は「jpg」「png」「pdf」に対応しています。
都合があり当日受験できなくなりました。
欠席の連絡は必要ですか?受験手数料等の返金は受けられますか?
試験を欠席する場合の手続または連絡は不要です。
受験手数料等の支払い後は返還いたしません。
受験に際して一定の配慮を希望する者は、申込の前に受験申請サイトよりハンディキャップ申請を行ってください(希望内容によっては、対応できないことがあります。)。
「総合」旅行業務取扱管理者試験、「地域限定」旅行業務取扱管理者試験について、問合せをしたいのですが・・・。
当協会(全国旅行業協会・ANTA)は国内旅行業務取扱管理者試験のみの事務代行機関であり、「総合」及び「地域限定」旅行業務取扱管理者試験の事務代行機関ではありませんので、それぞれの試験の実施機関にお問合せください。
総合旅行業務取扱管理者試験:(一社)日本旅行業協会
試験係
地域限定旅行業務取扱管理者試験:観光庁
受験に関する問合せ ※手続き方法については、受験申請サイトをご参照ください。
試験勉強をするにあたって、どのような問題集を購入すればよいですか?
当協会では、国内旅行業務取扱管理者試験を事務代行している公な立場上、特定の出版社などの書籍・教材等を紹介することはできません。
また、スクーリング、通信教育の受講にあたっての専門学校や業者等につきましても、同様の立場を取らせていただいております。
試験当日は、有効期限内の顔写真付き本人確認書類(原本に限る)を必ず持参してください。受付で提示ができない場合は受験ができません。
受付は 試験の開始時間の30分前から5分前までです。受付締切時間までに受付できない場合は受験できません。お時間に余裕を持ってお越しください。
試験会場内に、試験前に待機して勉強できるスペースはありません。
また、試験室には所持品の全てを持ち込むことができません。
試験は国内旅行業務取扱管理者試験の受験者だけで行われますか。
試験会場では本試験以外の試験も同時に実施しています。試験の開始時刻及び終了時刻もそれぞれ異なる場合があります。
また、本試験以外の試験では、テキスト等の持込が可能な試験もあります。
受験者間の公平性を確保する観点から、試験問題の持ち帰りはできません。
試験会場で貸し出した筆記用具・メモ用紙も試験終了後回収します。
なお、受験者は受験にあたり、以下の事項に注意してください。違反した場合は試験が無効となります。
①試験問題や解答内容を試験室から持ち出さないこと
②試験問題等を第三者と共有、又は開示(漏洩)しないこと(出題等に関してSNSに投稿すること、Webサイトに掲載することについても同様です)
CBT試験の特性上、受験者ごとに問題が異なるため、試験問題出題・解答(例)及び配点を試験期間終了後一定の期間内に当協会ホームページにて公表します。合格基準については、合格者一覧を掲載する際に当協会ホームページにて公表します。
なお、各種教育機関・資格講座業者等がインターネット上に掲載する解答速報、市販参考書等の解答・解説、スマートフォン等のアプリケーションなどは、当協会とは一切関係ありません。
合格後(資格取得者)の問合せ
国内旅行業務取扱管理者試験合格証を再交付することはできますか?
再交付に際しては、合格証再交付申請書、合格証紛失届及び再交付手数料2,500円及び申請者本人の個人事項証明(戸籍抄本)もしくは、全部事項証明(戸籍謄本)が1部必要となります。
詳しくは、合格証再交付ページをご参照ください。
国内旅行業務取扱管理者の資格は、定期的に更新手続が必要なのでしょうか?
更新の必要はありません。
ただし、旅行業者又は旅行業者代理業者の営業所において、旅行業務取扱管理者として選任されている者は、旅行業法に基づき、5年毎の「旅行業務取扱管理者定期研修」の受講が義務付けられており、旅行業の更新登録に際し、当該研修の修了証書の写しが登録行政庁に提出する必要添付書類となります。
詳しくは、旅行業務取扱管理者定期研修ページをご参照ください。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのち、住所を移転しました。
全国旅行業協会に現在の連絡先などを届け出る必要はありますか?
届出の必要はありません。
国内旅行業務取扱管理者は、国内旅行業務旅程管理主任者の資格(主任添乗員の資格)を兼帯することになるのですか?
平成8年度以降の合格者につきましては、国内旅行業務旅程管理研修を修了したことにはなりません。
一方、平成8年度の旅行業法改正以前に国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(平成7年度までの合格者)につきましては、国内旅行業務旅程管理研修を修了したとみなすこととなっております。
なお、旅程管理主任者の資格は、本研修の修了後、旅行業法に定める実務経験が必要となります。
旅程管理研修は、当協会では例年12月上旬頃に開催されており、受講資格は旅行業務を従事者または従事予定者となっております。
国内旅行業務取扱管理者試験に合格したのですが、自動車運転免許証のようなカード型のライセンス証の交付はあるのでしょうか?
当協会が発行する証明書につきましては、合格時に発送する国内旅行業務取扱管理者試験合格証(A4サイズ)のみとなっております。
ちなみに、上記の問合せにおいて、旅行業法「第12条の5の2」旅行業法施行規則「第27条の7」の「旅行業務取扱管理者の証明書」(第10号様式)と混同 しているケースが多く、この第10号様式は(旅行業に従事している場合)、本人の所属する旅行業者または旅行業代理業者が発行する証明書です。
外資系会社の就職試験を受けるので、英文履歴書の資格欄に記載する「国内旅行業務取扱管理(主任)者試験」を英文名で教えてください。
本資格を定める旅行業法は国内法規ですので、公式な英文名の規定はありません。 なお、履歴書などに記載する際は、下記の英語表現が妥当かと思われます。 ご参考としてお取扱いください。
国内旅行業務取扱管理者試験
The National Examination for certified Domestic Travel Service Supervisor
その他(ご注意)
受験日当日、会場入口前で「合否結果を通知(受験登録の受付)するので、名前・住所等を記入してください」と言われ、お金を払ったのですが・・・。
受験日当日、会場前などで業者が行ういわゆる合否通知サービスについて、全国旅行業協会を名乗るケースもあるようですが、当協会は一切関係しておりません。
また、試験当日、会場入口などで受験受付することはありません。
ある業者の電話勧誘で、その業者が販売する教材を購入し、旅行業務取扱管理者を取得した場合、旅行会社より仕事の斡旋を受けることができると聞いたのですが・・・。
近年、旅行管理者資格取得を謳う資格商法が横行しており、被害に巻き込まれたと思われる事例が当協会にも多数報告されております。
ケースはさまざまですが、その一例として、旅行管理者を取得すれば、旅行に関する(在宅や名義貸しの)仕事を斡旋(外注)すると勧誘され、(合格祝金付、 不合格時返金と謳うケースもあり)その教材費、受講費や登録料などを名目として高額費用を請求する金銭トラブルに巻き込まれたりするものが挙げられます。 ちなみに、本資格は法的に名義貸しすることは不可能であり、また、旅行業者が在宅向けの旅行業務の全てまたは一部を斡旋外注するケースは実際にまずあり得ないと思われますが、もし仮に在宅で旅行業務を取り扱う場合においても、行政庁にて申請を行い、一連の審査を受け、(自宅を営業所とする)観光庁長官または各都道府県知事の旅行業登録を取得する必要があります。
なお、勧誘の際に当協会(全国旅行業協会)または酷似する団体名を使用したり、名乗る場合もあるようですが、当協会では一切関知しておりません。
旅行管理者の資格取得などを目的とする高額な契約行為などされる場合におきましては、自己責任において、十分にご注意のほどお願いいたします。なお、業者の説明した内容について疑問を感じるようでしたら、各都道府県・市町村等の消費者生活センターに相談することをおすすめします。
関連リンク:(独)消費生活センター一覧(国民生活センター)