一般社団法人 全国旅行業協会(All Nippon Travel Agents Association)

旅行業務取扱管理者定期研修とは

旅行業者等により選任された旅行業務取扱管理者について、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るために、5年ごとに受講しなければならない研修

 旅行業務取扱管理者定期研修(以下「定期研修」)は、改正旅行業法(平成30年1月4日施行)第11条の2第7項に基づき、実施されるものです。旅行業法では、旅行業者及び旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」)は、選任された旅行業務取扱管理者(以下「選任管理者」)について、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、旅行業協会(ANTA・JATA)が実施する研修を5年ごとに受けさせなければならないと規定(※1)され、受講修了していない場合は、更新登録の拒否事由に該当します。
 また、新規登録の旅行業者等の選任管理者も、定期研修の受講対象となります。(※1、※2)
 なお、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の更新登録の時期に合わせて受講することとなります。

※1.直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した選任管理者を除きます。
※2.5年以内に定期研修を受講修了した選任管理者を除きます。

 

受講資格

 旅行業者又は旅行業者代理業者の営業所において、総合・国内の別なく、旅行業務取扱管理者として選任されている者(選任見込みの者を含む。)。 
 なお、これから旅行業又は旅行業代理業の登録を取得予定の場合は、現在時点において登録申請中の事業者に従事する者で、行政庁提出の選任管理者一覧表に記載した者とします。 

※ 受講受付において、一時期に受講希望者が集中するおそれがあることなどから、観光庁の通達により、受講の優先順位を考慮することがあります。

 

ご参考

・〔通達〕 旅行業法施行要領 (令和元年9月14日付一部改正/平成17年2月28日付 国総旅振第386号)
 (関連条項)
 旅行業等の新規・更新・変更登録申請の添付書類: 第二-3-4)-ロ)②、第四-1、第五-1
 選任管理者の定期研修の受講:第八-4)~9)

経過措置
・〔通達〕 旅行業法の改正に伴う経過措置について(平成29年12月28日付 観観産第622号)  
・〔通達〕 旅行業務取扱管理者の定期研修及び旅行サービス手配業務取扱管理者の研修に関する経過措置について(令和2年3月10日 観参第1119号)
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・〔資料〕 定期研修 概要パンフレット(平成30年3月 観光庁作成)        

 

 

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